2021-06-09 第204回国会 参議院 憲法審査会 第5号
また、憲法改正が発議された際に国会に設けられることとされている国民投票広報協議会においては、賛成、反対意見を公正かつ平等に扱うこととなっており、国民に対する正確かつ公平な情報提供機関として大きな役割を担うこととなっています。
また、憲法改正が発議された際に国会に設けられることとされている国民投票広報協議会においては、賛成、反対意見を公正かつ平等に扱うこととなっており、国民に対する正確かつ公平な情報提供機関として大きな役割を担うこととなっています。
そのどの範囲のものを、この我々の法体系の中では、情報提供機関からの要請だから、それを国会に対しても、あるいは政府部内に対しても拘束が、制約が掛かるんですよと言っているのか、そこを明確にしてくださいと言っているんです。
相談、情報提供機関というふうに書いてあるんですが、これは今ちらっとおっしゃったかもしれないけれども、具体的にどこでどういうふうに周知されているんでしょうか、そのことは。
東日本大震災でこの無線LAN、何ですか、災害に強い情報提供機関というかツール、安否確認のツールということで注目を集めてきているわけでありますけれども、この無線LANの増設、このことに対して予算がどれくらい付いているか、補正予算、本予算含めてどのぐらいの手配がなされているかをちょっとお聞きしたいと思いますが、よろしくお願いいたします。
三番目でございますけれども、この業務提携先となります企業や研究機関、こういう方々の情報、こういうような情報を整理いたしまして、小規模企業の方々の依頼に応じまして、できるだけ小規模企業の方々に使いやすいような形で提供していただく方を認定情報提供機関として国が認定する制度を新たに創設をさせていただきたいと考えているところでございます。
最後になると思いますが、一つ確認をしたいというか、説明を伺いたいことが一つありまして、中小企業支援法の改正の中に認定情報提供機関を新設するということがございます。
これに対しまして、今回の支援法に基づく認定情報提供機関は、民間の独自の創意工夫を生かしていただきまして、例えば特定の地域だけの特定の分野、事業承継とか、こういった特定の情報をより掘り下げて提供していただきたいと思ってございます。
本案は、小規模事業者に焦点を当てた中小企業政策の再構築を図り、小規模企業の意義を明確化するとともに、その事業活動の活性化を図るものであり、その主な内容は、小規模企業の意義等を明確に規定し、その範囲を弾力的にするとともに、電子記録債権を用いた資金調達の促進や、ITを活用した情報提供機関の整備、下請中小企業が連携する取り組みの支援などを定めるものであります。
中小企業支援法十三条第二項に規定いたします認定情報提供機関でございますが、大きく言いますと、二つの業務を行うことを想定してございます。 すなわち、第一番目といたしまして、インターネットなどを活用して、個別の中小企業、小規模事業者の方のニーズに基づきまして、中小企業のビジネスに役立つような情報を収集、整理して、民間事業者の方のさらに独自の創意工夫によりまして、これを提供していく。
今般の法改正では、きめ細かな経営支援を広く行き渡らせるために、インターネットを活用し、実践的で生きた知識、情報を提供する者を認定情報提供機関として認定する制度を新たに創設することとしています。 その際、中小企業、小規模事業者が安心して認定情報提供機関のサービスを利用できるよう、その認定に際しては、情報セキュリティーの観点から、国が事前に十分な確認をすることとしております。
○三谷委員 ここで言う認定情報提供機関というのは、基本的に民間事業者というふうに理解をしておりますけれども、そういったさまざまな情報を提供していただくことになろうかと思います。 こちらの認定情報提供機関が民間事業者ということであれば、活動資金というものをどこかから獲得していかなければならないということになろうかと思いますけれども、どのように活動資金を得ていくことを想定されておりますでしょうか。
それから、国の関与でありますが、この委員会で以前審議されたと聞いておりますが、出会い系サイト規制法の中に登録誘引情報提供機関というのがありまして、ここは要件を満たせば公安委員会はその登録をしなければならないということになっておりますので、私どもホットラインセンターの運営の中で出会い系サイトというのは一応自分たちの活動のスコープの中へ入っておりますので、あの法律がもし国会を通って施行されれば、一応手を
○政府参考人(片桐裕君) 御指摘の登録誘引情報提供機関はサイト上の違法な書き込みをサイト事業者に知らせるという意味で大変有意義な制度だというふうに考えております。
○国務大臣(泉信也君) ホットラインセンターを充実強化していくということは一つ大変重要なことだと思っておりますが、御指摘のように、そのことだけで十分か、多くの民間団体に情報収集活動を行っていただくことも大変望ましいことであり、また重要なことであるという考え方で、御審議をいただいておりますこの規制法の改正案でも登録誘引情報提供機関制度というものの創設をお願いしておるわけでございます。
○風間昶君 次に、今ほども議論になっていましたホットラインセンターでありますけれども、この登録誘引情報提供機関がより効果を上げるためには、民間機関がもっとたくさん出てきて、民民のやはり監視強化ということが極めて大事になってきますので、その登録機関になれるような団体を増やしていくインセンティブをどういうふうに環境整備図っていくかとかいうのが極めて大事だと思いますが、ここはどのように考えていらっしゃいますか
その一は、登録誘引情報提供機関制度の導入についてであります。 これは、国家公安委員会は、禁止誘引行為の防止措置の実施の確保を目的として禁止誘引行為に係る異性交際情報を収集し、インターネット異性紹介事業者に提供する業務を行う者であって、一定の基準に適合するものから申請があったときは、登録誘引情報提供機関として登録しなければならないこととするものであります。
一 登録誘引情報提供機関制度を適切に運用するとともに、インターネット上の違法・有害な情報の対策に取り組む民間団体の設立や活動への必要な支援・育成に努めるとともに、違法・有害な情報の閲覧を防止するための民間活動をさらに促進すること。 以上です。 委員各位の御賛同をよろしくお願いします。
ということで、こうした第三者機関、ホットラインセンターのようなものをこれからもっと複数つくっていこう、あるいは、どんどんそういう申し出があったら国家公安委員会に登録をして、事業者に対して閲覧防止措置とか削除の要請をする、登録誘引情報提供機関というんですが、ちょっとわかりにくい名前ですが、そうした第三者的な機関を複数これからちゃんとつくっていけるようにしようということだと思います。
ほかの役所関連の第三者機関に登録誘引情報提供機関になり得る機関も幾つかあるわけですが、完全民間からの設立のそうした第三者機関も含めて、やはり複数、もっとふえていくのが理想だと思います。そこら辺のことが今後やはり課題になってくるんじゃないかと思います。 細かいことは一切結構ですが、大臣に、それについての認識をお伺いしたいと思います。
その一は、登録誘引情報提供機関制度の導入についてであります。 これは、国家公安委員会は、禁止誘引行為の防止措置の実施の確保を目的として禁止誘引行為に係る異性交際情報を収集し、インターネット異性紹介事業者に提供する業務を行う者であって、一定の基準に適合するものから申請があったときは、登録誘引情報提供機関として登録しなければならないこととするものであります。
○政府参考人(本田勝君) 先生御指摘のとおり、今や電子化の時代でございまして、昨年五月に改正をしていただきました道路運送車両法に基づきまして、本年十一月十八日から、自動車使用者の皆さんは登録情報提供機関を通じまして自動車登録の情報の提供を電子的に請求あるいは入手することができるようになります。
四 自動車登録情報の電子的提供に当たっては、個人情報の漏えいを未然に防止することが特に求められることから、登録情報提供機関において個人情報の厳格な取扱いが確保されるよう、適切な指導・監督に努めること。また、不当な情報の取得を防止するため、申請時においては、自動車登録番号と併せて車台番号も要することについて検討を行うこと。
身近な相談機関であったり、情報提供機関の整備というものが必要だと思いますが、来年度以降の方針についてお伺いしたいと思います。
現在私どもが考えておりますのは、労働市場の需給調整機能を高めるにはハローワークだけでは不十分でございますので、民間の職業紹介機関、情報提供機関がお持ちの求人情報とハローワークの求人情報をネットでつないで、そこを、これまたインターネットになりますけれどもだれでもインターネットからアクセスできる、官民をつないだ情報ネットワークをつくりまして、民間企業の営業上のいろいろ秘密もございますので、概略情報を共通化
○政務次官(小池百合子君) まず、国民生活センターでございますけれども、もう既に委員御承知のように、各地の消費生活センターとの連携によりまして、消費生活に係るさまざまな問題の情報の収集そして分析、調査ということを行った上で、国民生活に関する情報提供機関としてその結果を幅広く御提供するという機能を持っており、また実施をいたしております。
情報公開というのは二通りあると思うんですけれども、一つはディスクロージャーというより情報提供。機関、法人側がみずから進んで情報提供するというディスクロージャーの面と、それからいわゆる情報公開と言われています、情報開示請求権に基づいて個別情報を出す。
ぜひ、消費生活センター、国民生活センター等を含めて、それらの事後チェック機関というもの、消費者情報提供機関、裁判外紛争処理機関というものを充実するようにしていただきたいと思いますし、消費者の自立ということのための消費者教育とか事業者への周知徹底等も図っていただかなければならないと思いますし、法律施行後どのように施行されるかということを、しっかりと施行状況のフォローアップも国会はもとより行政府においても
六 賃借人の賃貸住宅に関する情報入手の円滑化を図るため、地方公共団体において、公共賃貸住宅の募集情報の総合的提供体制の整備を図るとともに、民間賃貸住宅情報提供機関等の紹介等が行われるよう努めること。